job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
職業の小分類(福祉・介護 › 福祉・介護の専門的職業)
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job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)の職業解説から抜粋しています。
老人福祉施設に入所あるいは通所している利用者が、快適に、可能な範囲で自立的に日常生活を送ることができるように、相談、援助や連絡調整などを行う。一般的に施設名称を省いて「生活相談員」と呼ばれている。
具体的な仕事としては、新しい入所等希望者に対し施設やサービス等の説明をしたり、相談に応じ、利用が決まれば入所等の契約手続を行う。入所後は、本人や家族の状況を把握し利用者の状況に合ったサービス等について本人や家族と相談を行う。その際、利用者の主治医、介護支援専門員(ケアマネジャー)とも適宜、連絡調整を行う。入所時だけではなく、必要に応じて、本人や家族と面談し、状況の報告、問題があれば解決に向けた対応策の検討を行う。地域の行政機関や保健・医療機関などと連携して支援策を検討することもある。
職場によっては、介護職員が行う介護業務を兼務する場合もある。一方で、施設長や、ケアマネジャーが生活相談員を兼務している場合もある。
老人福祉施設生活相談員は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格(自治体での勤務に必要だが大学等で指定された科目の修了又は厚生労働大臣が指定する養成機関又は講習会の修了により取得できる。)が必要となるのが一般的である。自治体によっては、介護福祉士や介護支援専門員の資格を有している者も対象となる場合もある。
個々の高齢者の状況をよく理解し、関係者と連携してよりよい援助を実現するための専門性、コミュニケーション能力が重要である。本人や家族と介護職員をはじめとする関係者、関係機関との調整役となることが多く、客観的なものの見方や的確な判断力も求められる。
入所又は通所の老人福祉施設に勤務する。老人福祉施設には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターがある。職場は全国に広がっている。生活相談員は、施設の規模等により配置基準は異なるが、施設に必ず1人以上の配置が義務づけられている。
勤務は、仕事が相談、連絡調整及びそれに伴う事務業務が中心であるため、介護業務との兼務等がなければ早朝、夜間の勤務はない。休日については週休2日制だが、土日に固定されない場合が多い。相談、連絡調整に時間がかかり、その後の事務作業を残業で行う場合もある。いずれにしても入所者を担当する場合と通所者を担当する場合で、残業や休日の取得方法等にも相違があり、実状は施設の規定等により様々となっている。
*厚生労働省、令和5年社会福祉施設等調査の概況
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成