job tag(新しいタブで開く)(厚生労働省の職業情報提供サイト)の職業アクセスランキング(2026年10月時点)。数字は公開中の求人数です。
職業の小分類(福祉・介護 › 福祉・介護の専門的職業)
全国のハローワークで公開中の福祉用具専門相談員の求人を、都道府県・市区町村・雇用形態・賃金で探せます。厚生労働省編職業分類の小分類です。
同じ中分類(福祉・介護の専門的職業)の小分類ごとの、全国の求人数です。
都道府県ごとの福祉用具専門相談員の求人数です。就業場所が複数の都道府県にある求人は、それぞれで数えています。
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job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)の職業解説から抜粋しています。
介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスする。
「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、これらの人たちの機能訓練のための用具をいう。その種類は、車椅子、特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器のような小さいものまで多岐にわたっている。最近では、新しい技術が次々に福祉機器・用具に導入され、応用分野も種類も多くなっていることから、その利用には専門的知識が必要となってきている。
主な業務としては、利用者と福祉用具で解決できることをともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイス、利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画の作成、利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合・調整、取扱説明、定期的に利用者宅で福祉用具の点検をおこなう訪問確認などがある。
介護保険制度の下で指定居宅サービスとして福祉用具の貸与・販売事業を行う事業者は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められている。
福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要がある。ただし保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務にあたることができる。介護保険施設の職員やホームヘルパーがそれぞれの業務で役立てるために取得することも多い。
介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象とされており、福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与、販売を行う事業所で働く。職場は全国に渡る。
働く時間は朝から夕方までの勤務形態が多い。
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成