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職業の小分類(保育・教育 › 学校等教員)
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job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)で「高等学校教員」にあたる3つの職業の説明です。職業解説から抜粋しています。
高等学校(中高一貫校を含む。以下高校という)において、それぞれの担当教科を生徒に教える。高校では、中学校までの義務教育を終えた生徒に、更に高度で専門的な教育や指導を行う。
高校教員の仕事の中心は、それぞれの担当する教科を生徒に教えることである。高校で教える教科・科目は様々で、普通教科として国語・社会・数学・理科・保健体育・芸術・外国語などがあり、また専門教科として農業・工業・商業・水産・看護・体育・音楽・美術などがある。高校は中学校に比べると一つの学級の生徒数も多く、教科の専門化も進んでいるため、教員はふつう一人一教科を担当している。
この他に、学校が創意工夫を生かした教育活動を展開する「総合的な学習の時間」、ホームルーム活動、生徒会活動、クラブ活動、学校行事などについても指導する。更に個々の生徒に対する生徒指導や進路指導も行う。学級を受け持つこともあり、成長期の生徒を学習面だけでなく、精神面においても支援していくことが求められる。
大学などで所定の単位を取得することで、高等学校教諭免許状を得ることができる。単位取得のためには原則として高校で教育実習を行う必要がある。その上で都道府県の教員採用試験又は私立高校の採用試験に合格し入職するのが一般的である。
教員となった後も、専門教科や生徒指導などの能力向上のための研修が盛んに行われている。
高等学校は設置者により、国立、公立、私立の3種類に大別される。高等学校のうち72.0%が公立の学校である(2025年時点*)。
高校には国語・数学など普通教科を中心に学ぶ普通科(普通高校)、専門教科を中心に学ぶ農業科、工業科、商業科などの専門学科(専門高校)、自分の希望の科目を自分なりの学習計画で学ぶ総合学科(総合高校、単位制高校)がある。
*文部科学省、学校基本調査(令和7年)
障害のある幼児・児童・生徒が通う特別支援学校、特別支援学級の教員である。病院内に特別支援学校の分教室として設けられる院内学級や一般の学校内に設置される特別支援学級に勤務する教員も含む。
特別支援学校は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱といった障害がある幼児・児童・生徒に幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を実施するとともに、自立のための知識や技能を授けることを目的とした学校である。かつては特殊教育諸学校として、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校に区分されていたが、2007年4月から特別支援学校に一本化された。
具体的な仕事内容は、障害の状態などを勘案して、幼児・児童・生徒一人ひとり合わせた個別の指導計画を立てて、その計画に必要な教材や教具を用意することから始まる。日課や授業時間割に基づき、教科の授業や特別活動の指導をする一方で、幼児・児童・生徒の障害の状態に応じて自立活動という特別支援学校や特別支援学級に特有の指導や部活動の指導などを行う。学習活動を記録して評価を行い、幼児・児童・生徒の成長の記録を作成することも重要な仕事である。
この職業に就くためには、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員の免許状のほかに、特別支援学校の教員の免許状を取得することが原則となっている。盲学校、聾(ろう)学校、養護学校に分けられていた教員免許状は、2007年4月に施行された学校教育法等の一部改正により、特別支援学校の教諭の免許に一本化された。ただし、特別支援学級に関しては教員免許だけで勤務可能なので、特別支援学級の教員のほとんどは特別支援学校教諭の免許を所有していない。特別支援学校でも「当分の間は」特別支援学校教諭の免許なしでも教員になることができる、という附則の規定があり、特別支援学校教諭の免許状なしで教師の仕事をすることも可能である。
初任者は、教育公務員特例法により、1年間の初任者研修を受けなければならず、週に1回、教育センターなどで研修を受ける。1年で一人前になれるように、指導教員をつけるなどのサポートがある。
特別支援学校教諭の職場となる特別支援学校は、全国に1,191校、在学者数は155,140人、教員数は89,013人(2024年*1)
特別支援学校では手厚い支援が必要であるため、教員1人あたりの在学者数は一般の学校よりも少ない。また、特別支援学校の教員のうち、女性は62.9%を占める。(2024年*1)
*1 文部科学省「学校基本調査2024」から
*2 取材結果から
小学校、中学校、高等学校等の保健室を主な勤務場所として、学校保健活動の推進に関する業務に携わる。一般に「保健室の先生」と呼ばれることが多い。
養護教諭が行っている主な仕事は、学校内でのけがや体調不良の児童生徒等に対する救急処置である。軽微なけがの手当てを行い、体調不良の児童生徒等に対しては、状態をよく聞きとり、様子を観察し、保健室内で安静にさせる。けがや体調の状態によっては学級担任、管理職等と相談の上、保護者に連絡し迎えに来てもらったり、救急車の搬送を依頼したりすることもある。学校は教育機関であり、医療機関ではないため、学校における救急処置は医療機関での処置が行われるまでの応急的なものであるが、養護教諭は、救急処置と合わせて、児童生徒等の発達の段階に応じた、疾病やけがなどに関する保健指導も行う。
保健室を訪れる児童生徒等には、身体的不調の背景にいじめや虐待など心の問題や悩みを抱える者もいる。そのような児童生徒等の心身の状態をよく観察し、話を聞くなどして心の問題の早期発見に努め、学級担任、学年主任、スクールカウンセラー、管理職等と情報を共有して対処していくことも養護教諭の役割である。
養護教諭として仕事をするには、養護教諭の免許状が必要である。養護教諭免許状は、養護教諭の教職課程を有する大学等で所定の単位を修得することで取得できる。このほか、看護師、保健師の免許を保有している場合は、大学等において通常よりも少ない単位を修得することで、各都道府県の教育委員会に申請し、取得することができる。
免許取得後、公立の学校に勤務するには各自治体の教員採用試験に、国立・私立の学校に勤務するには各学校法人等の採用試験に合格する必要がある。養護教諭の採用者数が少ないこともあり、採用倍率は他の教員と比較して高くなっている。
養護教諭の就業者数は全体で37,922人であり、そのうち女性教諭は37,851人(99.8%)を占める*。多くが正規採用であるが、休業中の養護教諭の代替や新卒で採用された養護教諭の補助として資格をもつ非常勤の臨時教員が就業することもある。勤務は土日祝日を除く平日の朝から夕方までの8時間であるが、個人情報を含む持ち帰りができない書類を扱う事務仕事などは残業して行うこともある。
研修は、採用後1年目の初任者研修のほか、経験年数に応じて定期的に研修プログラムが組まれており、長期休業期間等を利用するなどして必要な研修を受講する。自ら希望する研修を選択して受講することもできる。
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成