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job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)で「中学校教員」にあたる3つの職業の説明です。職業解説から抜粋しています。
中学生に、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語(主に英語)などの科目の一つを専門的に教え、道徳、総合的な学習の時間、特別活動の指導に当たり、学級を担任する。
各教科の授業は、年度のはじめに定めた年間指導計画に基づいて、教科書を主な教材として使用し、そのほかプリントや学習カード、スライドなどの補助教材を準備し、生徒の理解や進み具合にしたがって指導方法を工夫しながら教える。それ以外の時間は、教材研究や事務的作業を行う。
また、部活動、学校行事、PTA活動などもほかの教員と分担して受け持ち、学校の運営組織である教務部、学習指導部、生徒指導部、進路指導部などに所属し、それに関する仕事(校務分掌)も行う。
大学などで所定の単位を取得することで、中学校教諭免許を得ることができる。その上で、都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験、若しくは私立学校の教員採用試験に合格する必要がある。
教員採用試験は、各教科単位に行われ、合格すると採用候補名簿に登録される。
中学校は設置者により、国立、公立、私立の3種類に大別される。中学校のうち91.4%が公立の学校である(2025年時点*)。国立なら国立大学法人職員、公立なら地方公務員となる。山間部やへき地、離島に勤務する場合や、海外の日本人学校で勤務する場合もある。
地域間異動については、採用された都道府県又は政令指定都市の教育委員会管内に限られ、他の教育委員会が管轄する地域に異動したい場合は、改めて教員採用試験を受験し合格しなければならない。ただし、都道府県教育委員会間の合意による交換教育はそうした対象とならない。
*文部科学省、学校基本調査(令和7年)
障害のある幼児・児童・生徒が通う特別支援学校、特別支援学級の教員である。病院内に特別支援学校の分教室として設けられる院内学級や一般の学校内に設置される特別支援学級に勤務する教員も含む。
特別支援学校は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱といった障害がある幼児・児童・生徒に幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を実施するとともに、自立のための知識や技能を授けることを目的とした学校である。かつては特殊教育諸学校として、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校に区分されていたが、2007年4月から特別支援学校に一本化された。
具体的な仕事内容は、障害の状態などを勘案して、幼児・児童・生徒一人ひとり合わせた個別の指導計画を立てて、その計画に必要な教材や教具を用意することから始まる。日課や授業時間割に基づき、教科の授業や特別活動の指導をする一方で、幼児・児童・生徒の障害の状態に応じて自立活動という特別支援学校や特別支援学級に特有の指導や部活動の指導などを行う。学習活動を記録して評価を行い、幼児・児童・生徒の成長の記録を作成することも重要な仕事である。
この職業に就くためには、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員の免許状のほかに、特別支援学校の教員の免許状を取得することが原則となっている。盲学校、聾(ろう)学校、養護学校に分けられていた教員免許状は、2007年4月に施行された学校教育法等の一部改正により、特別支援学校の教諭の免許に一本化された。ただし、特別支援学級に関しては教員免許だけで勤務可能なので、特別支援学級の教員のほとんどは特別支援学校教諭の免許を所有していない。特別支援学校でも「当分の間は」特別支援学校教諭の免許なしでも教員になることができる、という附則の規定があり、特別支援学校教諭の免許状なしで教師の仕事をすることも可能である。
初任者は、教育公務員特例法により、1年間の初任者研修を受けなければならず、週に1回、教育センターなどで研修を受ける。1年で一人前になれるように、指導教員をつけるなどのサポートがある。
特別支援学校教諭の職場となる特別支援学校は、全国に1,191校、在学者数は155,140人、教員数は89,013人(2024年*1)
特別支援学校では手厚い支援が必要であるため、教員1人あたりの在学者数は一般の学校よりも少ない。また、特別支援学校の教員のうち、女性は62.9%を占める。(2024年*1)
*1 文部科学省「学校基本調査2024」から
*2 取材結果から
小学校、中学校、高等学校等の保健室を主な勤務場所として、学校保健活動の推進に関する業務に携わる。一般に「保健室の先生」と呼ばれることが多い。
養護教諭が行っている主な仕事は、学校内でのけがや体調不良の児童生徒等に対する救急処置である。軽微なけがの手当てを行い、体調不良の児童生徒等に対しては、状態をよく聞きとり、様子を観察し、保健室内で安静にさせる。けがや体調の状態によっては学級担任、管理職等と相談の上、保護者に連絡し迎えに来てもらったり、救急車の搬送を依頼したりすることもある。学校は教育機関であり、医療機関ではないため、学校における救急処置は医療機関での処置が行われるまでの応急的なものであるが、養護教諭は、救急処置と合わせて、児童生徒等の発達の段階に応じた、疾病やけがなどに関する保健指導も行う。
保健室を訪れる児童生徒等には、身体的不調の背景にいじめや虐待など心の問題や悩みを抱える者もいる。そのような児童生徒等の心身の状態をよく観察し、話を聞くなどして心の問題の早期発見に努め、学級担任、学年主任、スクールカウンセラー、管理職等と情報を共有して対処していくことも養護教諭の役割である。
養護教諭として仕事をするには、養護教諭の免許状が必要である。養護教諭免許状は、養護教諭の教職課程を有する大学等で所定の単位を修得することで取得できる。このほか、看護師、保健師の免許を保有している場合は、大学等において通常よりも少ない単位を修得することで、各都道府県の教育委員会に申請し、取得することができる。
免許取得後、公立の学校に勤務するには各自治体の教員採用試験に、国立・私立の学校に勤務するには各学校法人等の採用試験に合格する必要がある。養護教諭の採用者数が少ないこともあり、採用倍率は他の教員と比較して高くなっている。
養護教諭の就業者数は全体で37,922人であり、そのうち女性教諭は37,851人(99.8%)を占める*。多くが正規採用であるが、休業中の養護教諭の代替や新卒で採用された養護教諭の補助として資格をもつ非常勤の臨時教員が就業することもある。勤務は土日祝日を除く平日の朝から夕方までの8時間であるが、個人情報を含む持ち帰りができない書類を扱う事務仕事などは残業して行うこともある。
研修は、採用後1年目の初任者研修のほか、経験年数に応じて定期的に研修プログラムが組まれており、長期休業期間等を利用するなどして必要な研修を受講する。自ら希望する研修を選択して受講することもできる。
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成