所得税や法人税、消費税などの税金は、納税者が自分で申告をして納めることになっている(申告納税制度)が、税法はかなり複雑で、いくら税金を払ったらいいのか一般の人には分かりにくいため、納税者の相談相手になり、納税者に代わって税額の計算や申告書の作成などをするのが税理士の仕事である。また電子納税申告「e-Tax」の代理送信なども行う。
税理士法では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と規定している。主な仕事としては、個人や企業などの納税者と税務署の間に立って税金の申告・申請・不服申立てなどの代理を行う「税務代理」、税務署に提出する書類を作成する「税務書類の作成」、税金に関して困ったとき、わからないとき、知りたいときに相談に応じる「税務相談」がある。
また、税務職員が一定の法定権限の下に納税者に対して納税に関する質問や検査をする税務調査の際に、税理士が納税者に代わって税務調査に立会い、納税者の権益を擁護することもある。更に、税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)することもある(「補佐人制度」)。