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検察事務官は、検察官を補佐し、又はその指揮の下、犯罪の捜査から裁判の遂行、そして刑の執行に至るまでの一連の刑事手続に関する業務を行うほか、総務・人事・会計等といった後方支援業務も行う。検察事務官は、これら検察庁における幅広い業務を適正かつ迅速に進め、日本の法秩序の維持等に貢献する職務に従事する。
検察事務官は、大きく分けて「捜査公判部門」、「検務部門」及び「事務局部門」の3つの部門に配置され、次のような業務を担当する。
捜査公判部門では、殺人・強盗といった凶悪重大事件を始め、脱税や粉飾決算事件などといったあらゆる刑事事件について、検察官が行う被疑者等の取調べに同席して、犯罪立証に必要となる証拠書類の作成を行ったり、起訴・不起訴といった事件処理に関する事務手続を行う。また、裁判(公判)を行うに当たっては、裁判所へ提出する事件記録等の管理、弁護人や被害者など訴訟関係人との連絡・調整などを行う。また、近年は、科学技術や情報通信技術の急速な発展により、パソコンやスマートフォン等が犯罪に利用されているケースが増加している。このような犯罪に対応するため、押収したパソコン等に保存されているデータやネットワーク上に保存されているデータを、適正な手続により保全して解析する「デジタルフォレンジック」業務も行う。このほかにも、一定の捜査経験を有して検察官事務取扱を命じられた検察事務官は、万引き事件や交通事件といった刑事事件について、自ら被疑者の取調べ等を行い、起訴・不起訴の処分を行う。
法務省の特別の機関である検察庁所属の国家公務員である。人事院による国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験又は高卒者試験)を受験し、最終合格した者の中から、各地方検察庁の面接を経て検察事務官として採用される。
検察事務官の研修は、全国8か所に設置された法務総合研究所とその支所において、検察のスペシャリストを養成するため、綿密に組まれたカリキュラムの下、検察官等が講師となって実務に即した講義等を行っている。具体的には、採用直後の職員に対し、検察庁職員として必要な基礎的知識や技能の修得を目的とした「初等科研修」、中堅職員に対し、検察官のパートナーとしての職務を遂行する上で必要となる知識等を修得させ、捜査・公判実務能力の向上を図る「中等科研修」、専門的な知識や技能を修得させ、実務的で高度な執務遂行能力の向上を図る「専修科研修」などといった研修を実施している。
主に採用された地方検察庁で勤務することとなり、基本的に2年から3年のサイクルで異動がある。また、本人の希望・適性等により、採用庁以外の検察庁や法務省・他省庁でも勤務することがある。
給与は、採用時は一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給されるが、職務の特殊性が考慮され、一定の勤務経験の後(一般職試験(大卒程度試験)合格者はおおむね1年、一般職試験(高卒者試験)合格者はおおむね5年)、行政職より給与水準の高い公安職の俸給が支給されるほか、期末・勤勉手当等各種手当が支給される。
国の機関である法務局の「登記簿」の表題部の記載事項について、登記の申請手続を行う。
土地や建物などの不動産は、誰の所有物であるかが全て登記簿に登録されている。登記簿には「表題部」、「甲区」、「乙区」の各部分があり、「表題部」には不動産がどこにあり、面積がどのくらいか、どういう使用目的で存在しているか、ということが記載される。
具体的には、依頼を受けて、建物を新築したり増改築した場合や、土地を分割したり合併して土地の面積が変わった場合などに、土地や建物の調査、測量を行い、登記簿への申請手続又は審査請求の手続を行う。
土地家屋調査士として仕事を行うには、土地家屋調査士試験に合格し、日本土地家屋調査士会連合会に登録して、土地家屋調査士会に入会する必要がある。試験は、筆記試験と筆記試験合格者に対する口述試験からなり、測量士、測量士補、建築士になる資格がある人に対しては、土地及び家屋の調査、測量についての試験が免除されている。
法律知識はもとより屋外での作業と屋内での作業の両方をこなす必要があり、測量などの屋外での作業の割合が大きいため、専門知識や技術とともに体力が求められる。
就業地域は、人口が多く建物も多い、東京、大阪などの大都市に集中している。
都道府県の土地家屋調査会へ所属して独立開業するか、既存の土地家屋調査士の事務所などに就職する。独立すれば労働時間の制約はないが、依頼者の都合に合わせるため、休日や深夜、早朝に仕事をすることもある。
行動科学等の専門的な知見や技法を活用して、家庭内の紛争解決や非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行う。
家庭裁判所は、夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を調停・審判・訴訟などによって解決するほか、非行を起こした少年などについて処分を決定する。いずれも法律的な解決を図るだけでなく、事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められる。家庭裁判所調査官は、このような観点から、家庭裁判所において、裁判官や書記官と一緒にチームを組んで協力し合い、心理学、社会学、教育学、社会福祉学といった行動科学等の専門的な知見や技法を活用して、紛争解決や立ち直りに向けた調査活動を行う。
離婚、子どもの親権・監護権をめぐる争い、後見人の選任、養子縁組の許可などがある家事事件では、家庭裁判所調査官は、例えば、離婚の調停手続において、両親が親権を争っている場合には、親子の交流の様子を観察したり、子どもと面接したりして、子どもの思いを調停委員や両親に伝えたり、子どもの福祉を優先した解決について裁判官に意見を提出する。また、当事者間で食い違い、合意のあっせんが難しい場合などに、当事者と面接し、それぞれの気持ちを受け止めながら客観的な事実を確認して整理し、その結果をもとに調停の進め方について裁判官に意見を提出する。
裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補、院卒者区分・大卒程度区分)に合格する必要がある。受験資格として、院卒者区分、大卒程度区分はいずれも30歳未満という制限がある。試験は2次試験まである。
家庭裁判所調査官補として採用されると、裁判所職員総合研修所と配属先の家庭裁判所で研修(約2年)を受け、修了すると調査官に任命される。
全国にある家庭裁判所の本庁と主要な支部に勤務する。数年ごとに全国的な転勤がある。身分は、裁判所職員という特別職の国家公務員で、定員は1598人(2022年現在)。
給料、休日、勤務時間など労働条件は、一般の国家公務員とほぼ同じである。
*裁判所 令和7年度実施結果 総合職試験(家庭裁判所調査官補)
特許庁は、生活を支える様々な発明を守り、次世代のイノベーションを促す役割を担う。具体的には、知的財産権のうち特許、実用新案、商標、意匠の4つの権利(産業財産権)を所管しており、このうち特許は、発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護の対象としている。特許審査官は、特許庁に勤務し、出願された発明を最新技術や法律的な知識に基づき審査し、特許性を判断する。
特許審査官は、まず、出願された書類を精査し、発明内容を理解するとともに、庁内外の検索システムを用いて、世界中の特許文献や学術論文のデータベースから過去に類似の技術がないか、先行技術調査を行う。出願された発明と先行技術との比較を行い、特許性があると判断した場合は特許査定を、ないと判断した場合は拒絶理由通知を行う。拒絶理由通知に対しては、出願人は意見・補正等の応答を行うことができ、出願人とのやり取り(基本的には書面であるが、面接審査が行われる場合もある)を踏まえて再度審査をし、最終的に特許査定、拒絶査定をする。審査は審査官が単独で行うが、判断が難しい場合など必要に応じて他の審査官との意見交換や協議も行われる。特許となった出願については特許公報が発行されるが、その特許公報には特許査定をした審査官名も掲載される。特許権を適切に設定することで、日本の産業の発展に貢献する。
国家公務員総合職試験(大卒程度試験、院卒者試験)の技術系区分に合格する必要がある。専門分野としては、工学系、化学・生物・薬学系、数理科学・物理・地球科学系、農学系のあらゆる試験区分の合格者の中からまんべんなく採用されている。採用人数は年度によって異なるが、2025年度は65人、そのうち女性は24人である。
採用後は約3か月の研修を経て審査官補に任用され、指導審査官によるマンツーマン指導の下に実際の出願案件の審査を行う。また、法令、条約、審査実務の専門知識を習得する前期研修(約2か月)、後期研修(約1か月)のほか、英語研修や企業での技術研修などを経て、大卒では入庁5年目に審査官に昇任するのが一般的である。修士卒は4年目、博士卒は3年目に審査官に昇任することができる。
主な就業場所は東京の特許庁である。ただし、他省庁や関係機関、大学等へ出向、海外勤務の機会もある。
特許審査官の定員は2025年度現在1,668名であり、特許庁定員の60.0%を占める。近年は採用者のうち女性の割合は3分の1程度である。
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成