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job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)で「裁判官、検察官、弁護士」にあたる3つの職業の説明です。職業解説から抜粋しています。
法律の専門知識を活かして民事事件、刑事事件を扱い、依頼者の利益を守り紛争を解決する活動、刑事事件の被告人等の弁護活動等を行う。
民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとのほか、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含む。弁護士は、これらの事件について、依頼者の立場にたって「法的に守られるべき利益は何か」を模索し、依頼者の正当な利益を実現して紛争を解決するために活動する。具体的には、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っている。
刑事事件は、罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人という)の捜査や裁判に関する事件をいう。弁護士は、刑事事件において、弁護人として被疑者や被告人の弁護活動を行っている。
法科大学院に入学し、3年若しくは2年間勉強し、司法試験に合格、司法修習生として研修を受けた上で、日弁連の弁護士名簿に登録されると弁護士となることができる。なお、法科大学院に通えない人も、予備試験に合格できれば司法試験を受験することが可能である。司法修習では、全国各地の裁判所、検察庁、法律事務所で実務を学ぶ。
弁護士は、全国に52会ある弁護士会及び日本弁護士連合会の登録に関する審査を経て、弁護士名簿に登録されることによって弁護士としてスタートを切ることになる。新人弁護士は法律事務所に勤め、先輩の仕事を手伝いながら勉強していくことが多い。
弁護士の多くは法律事務所に所属し、民事事件や刑事事件に取り組んでいるが、企業や、国や地方公共団体、国際機関等で働く弁護士、国会議員や地方議会議員を務める弁護士も増えている。さまざまな組織の中で働く弁護?が増加しているが、この場合、待遇は所属する組織の規定等による。また自ら事務所を立ち上げ独立する弁護士もいる。
弁護士の仕事は、例えば1つの事件のために法廷に出るためだけでも、事前に十分な準備が必要であり、書類の作成にも時間を要する。また、依頼者や被疑者などと面談する場合、休日や夜遅くに出向くこともある。一方で、勤務時間や休日は自分で設定することができ、定年もないので、自分自身で柔軟に仕事の内容と量をコントロールすることができるという弁護士も多い。
*日本弁護士連合会、弁護士白書 2024年版
裁判所に訴えられる様々な事件について、憲法及び法律に基づいて判断を行う。
地方裁判所の裁判官は、主に民事裁判と刑事裁判を担当する。
民事裁判では、お金の貸し借りなど日常生活に起こる法律上の争いを解決する。裁判官は、訴えを提起した原告と訴えられた被告の双方の主張を整理し、提出された証拠を調べた上で、法律に照らして判決を言い渡すほか、双方に話合いを勧めて和解による解決を図ることもある。双方の主張を整理したり、話合いを勧めたりする際には、裁判官と当事者が楕円形のテーブルを囲んで着席することができるラウンドテーブル法廷を利用し、リラックスした雰囲気で率直な意見交換をすることもある。
法科大学院で3年又は2年間勉強して修了し、司法試験に合格後、司法修習生として修習を受けた上で、内閣により任命されて判事補として任官する。また、弁護士から任官することもある。法科大学院を修了しなくても、予備試験に合格することで司法試験を受験することは可能である。判事に任命されるためには、判事補、検察官、弁護士等として10年以上の実務経験を有することが必要である。
採用直後の判事補は原則として1人で判決を下すことができず、合議体のメンバーとして裁判を担当する。また、執行事件、保全事件などの判決を伴わない裁判については単独で担当することができる。
職場は地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所などであり、全国に広がっている。また、判事補の間に、原則として海外留学、民間企業等での研修、弁護士職務経験、行政官庁での勤務などの外部経験を積む。法廷等で裁判を主宰するほか、判決文の作成などを行う。
女性の裁判官は年々増加傾向で、24.5%を占めている(2024年現在*)。高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官の定年は65歳であるが、その後は弁護士などになることもできる。なお、最高裁判所や簡易裁判所の裁判官の定年は70歳である。裁判官の定員は決まっており、高等裁判所長官は8人、判事は2,155人、判事補は842人、簡易裁判所判事は806人となっている(2025年4月現在)。
*内閣府男女共同参画局 女性の政策・方針決定過程への参画状況の推移(総括表)
いかなる犯罪についても捜査することができ、捜査を遂げた上で、被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴した事件について公判で立証して裁判所に適正な裁判を求め、裁判の執行を指揮監督する権限を持つ。
警察から送致された事件などについて、捜査記録を読むなどして証拠関係を分析し、自ら被疑者・参考人の取調べを行なったり、証拠の不十分な点について警察を指揮して補充捜査を行わせたりする。また、検察官が独自に捜査を開始し、関係者の取調べ、証拠品の捜索・差押えなどを行うこともある。
収集した証拠の内容を十分に検討した上で、確実に有罪判決が得られると判断した場合のみ、被疑者を裁判所に起訴する。罪を犯したことが証拠上、明白であっても、犯罪の軽重や情状などを考慮して不起訴(起訴猶予)とする場合もある。
検察官には、主に検事と副検事がある。検事に任官するためには、①法科大学院を修了する、②法科大学院在学中に、一定の要件を満たす、③司法試験予備試験に合格する、のいずれかの資格を得て、司法試験に合格する必要がある。その後、約1年間の司法修習を経て、試験に合格すれば、裁判官・検察官(検事)・弁護士のいずれかになる資格を得ることができる。検事については、任官志望者の中から、能力・適性・人格・識見に優れた者が任命される。なお、原則として比較的軽微な事件のみを取り扱う副検事については、検察事務官などの中から選考試験を経て任命される。
検事については、採用後5年間程度は、基本的に地方検察庁で勤務して経験を積み、その後は、それぞれの適性や希望に応じて、全国の地方検察庁はもちろん、海外研修や法務省への異動など多様な配置がなされることになる。
職場は最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁であり、全国にわたる。また、法務省で勤務することや他官庁へ出向することもあり、定期的に異動する。
仕事は被疑者の取調べや被害者等からの聴取,証拠の分析,法廷での活動などが中心となり、検察事務官がそれらをサポートしている。
出典: 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」職業情報提供サイト(job tag)より2026年10月16日にダウンロード(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download)を加工して作成